金融庁
金融庁(きんゆうちょう。英訳名:Financial Services Agency)は、日本の行政機関の一つ。日本の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とし(金融庁設置法3条)、内閣府の外局として設置される。
長は金融庁長官で、長官の下に内部部局(3局)と審判官(5人)が置かれる。また、長官とは別に、金融庁の事務を掌理する国務大臣として、内閣府特命担当大臣(金融担当)が置かれ、副大臣及び大臣政務官が置かれている。
金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)第13条の2の規定により、1999年9月20日から2001年1月5日まで、国務大臣たる金融再生委員会委員長の政務を補佐する職として、同委員会に定数1人の政務次官(辞令上の職名は「金融再生政務次官」)が置かれた(ただし、初代の発令は1999年10月5日)。
1999年9月20日以降の政務次官は、同一府省庁に複数置かれる場合は筆頭者について、定数1人の場合はその者について、「総括政務次官」の呼称を用いるとの閣議の申し合わせがあり、本官についても辞令表記以外の場では「金融再生総括政務次官」と呼称された。
この政務次官の職務範囲には金融監督庁・金融庁の所管事項も含まれたが、直接これらの「庁」に政務次官が置かれたことはなかった。
