日本における著作権法改正案

2007年9月26日、文部科学省所轄私的録音録画小委員会2007年第13回会合にて、YouTubeに勝手に公開されてしまった違法録音録画物を知らずにダウンロードしただけでも違法行為とする指針を決め、著作権法改正案のなかに入れることで合意した。ただし、文化庁著作権課は「YouTubeはストリーミング再生なのでこの指針のうちには入らず違法ではない」との声明を出した。だが、YouTubeは構造的にストリーミング再生ではなく、ダウンロードでの再生であるために、もしこの改正案がそのまま国会で可決され施行された場合、YouTubeに勝手に公開されてしまった違法録音録画物を知らずに自分のパソコンなどで見ただけでも違法行為となるという意見がネットを中心として続出した。しかしながら、このようなブラウザのキャッシュ機能は著作権業界における「ダウンロード」ないし「複製」には当てはまらない、という指摘もある。

文化審議会著作権分科会は2007年10月16日から11月15日までパブリックコメントの制度を使い、広く意見を募集している。これに対しインターネット先進ユーザーの会などが意見の提出を一般ユーザーに呼びかけると共に、一般ユーザーの意見提出に対する支援を実施するとしている。

引用としての動画と放送局の対応

不適切放送や虚偽の放送が疑われる場合には、2ちゃんねるの利用者を中心に動画をアップロードしその放送を掲示板利用者で検証していくといった現象がよく見られる。しかしこのような場合の動画削除に対する放送局側の動きは往々にして機敏であり引用する権利を不当に侵害しているのではないかという指摘がある。